驚くほど簡単にできる!
中小企業のための退職金制度の作り方セミナー

漠然とした不安を感じながら、つい先送りをして悩んでいる経営者の皆様。退職金制度にきちんと向き合うことは、企業の存続を掛けた取り組みです。

改革を先送りすれば退職金倒産する!

 国会では年金問題が喧しい今日この頃です。国民の大きな関心事の一つですが、遅々として進んでいません。先送りを重ねてきたツケがここへ来て日本経済を揺るがしかねない問題にまで発展しています。
 それはさておき、企業でも同じような問題が放置されてはいないでしょうか?そう、退職金制度です。適格年金の廃止も迫り、見直しをしなくてはいけないことは分かっていながら、つい先送りにしていませんか。退職金は生活習慣病に似て、自覚症状がないまま病状が悪化している恐れがあります。裏を返せば、自覚症状が出たら“終わり”、ということになりかねません。

 具体的に、どのような問題があるのか、A社の事例を取り上げてご説明致します。

 A者は創業大正元年の卸売業で、業界でも指折りの老舗です。4代目のB社長は45歳で社長に就任しました。A社の業績はこのところ芳しくなく、バブル崩壊後、受注量が減少し、単価も下落というダブルパンチと言える状態。売上高は3年連続して減少しました。前年は営業損益の段階で5000万円の赤字を計上しました。

 社長のBさんを悩ませていた問題は退職金でした。A社の退職金規定は先々代の社長が昭和38年に作ったものがいまでに生きていて、以下のようになっていました。

退職金の金額=退職時の基本給*勤務年数*自己都合退職係数

A社の賃金体系をみてみますと、基本給が賃金の大半を占めていました。仮に基本給が50万円の人が40年勤務の末に定年退職したとするならば、その退職金は2000万円にもなりました。A社の従業員は40人いましたが、その中で45歳以上の者が定年まで勤めると仮定すると、退職金の総額は1億5000万円になります。
B社長は「この退職金問題を考え出すと夜も眠れなくなる」とこぼしていました。
 A社はその後、取引先が倒産して不渡り手形をもらい、連鎖倒産しました。新聞にA社長が退職金(賃金)不払いの容疑で書類送検されたという記事が載ったのは、倒産の3ヵ月後のことです。

 ここまで最悪の例は少ないかも知れません。しかし、大なり小なり退職金制度に問題を抱えている中小企業が殆どではないかと考えます。“自覚症状”が出る前に、早目に手を打つことが、会社を守るために必要です。

このセミナーにご参加いただきたい方
◎ もう何年も退職金を見直していない
◎ 極端な右肩上がりになっている
◎ 何となく自己都合退職金係数があるが、意味がよく分からない
◎ 基本給に比例した退職金額になっている
◎ 勤続年数が同じだと、部長もヒラも同じ金額

・セミナーでお話しする内容の一部を紹介致します。

1.退職金制度は何故先送りされてしまったのか
2.簡単にできる、退職金制度の現状分析
3.経営者にとって、退職金を支払う意味は?
4.簡単な退職金制度の考え方
5.中小企業にぴったりな新退職金制度「役職者加算付き勤務年数方式」
6.退職金の減額変更をどう裁くか
7.適格年金の移行問題にどう対応するか
8.今流行の確定拠出年金401Kって、どんな制度?

 これ以外にもお伝えしたいことが多くあります。セミナーに参加してご確認頂くのが良いかと思います。又このセミナーは、金融機関が主催する『退職金セミナー』ではありません。したがって、金融商品などの売り込みは一切ありませんので、ご安心下さい。

中小企業の退職金改革―このままでは倒産する!!

従来の退職金制度のココが問題

① 極端な右肩上がりになっている→従業員の高齢化に対応できない
② 自己都合退職係数がきつい→定年まで辞めるなということになるが、そんな時代ではない
③ 基本給を基礎給にしている→将来の退職金がいくらになるのか予測がつかない
④ 貢献度を反映していない→勤務年数で大きく左右され、在職中の貢献度が反映されていない

 低金利が長期化する中で、退職金の積立不足が拡大し、それが中長期的に経営上の大きな問題になっていることは大企業も中小企業も同じです。「このあたりで改革しなければいけない」と思っている経営者は多くいるでしょう。退職金は就業規則や賃金規定に定めがある場合には当然に支払い義務が発生する、労働基準法上の労働債権です。「払えないものは払えない」では済まされません。問題を先送りすればするほど、ますます問題は大きくなってゆきます。退職金倒産は他人事ではありません。手遅れになる前に・・・

今やるべきは、現状分析と選択肢に関する正しい情報収集です!

御社は自社の退職金の制度の状況を把握していますか?今後10年間に発生する退職者とそれに要する退職金の額、そしてその資金は準備されているか。これまで自己都合や比較的数の少ない定年退職者に対して特に支払の問題はなかったから・・・というのは何の安心材料にもなりません。2007年以降、大量の定年退職者が発生し、これまでにない退職金の資金準備が必要になるのです。先ずは現状の把握から。
今すぐにやってください、今後10年間の退職金のシュミレーションを!
充分な資金準備がある場合はじっくり取り組んで頂いて大丈夫ですが、積み立て不足がある場合は早急な対策が必要です。

退職金規程とファンド(資金準備)の『2つの側面』からの検討が必要です!

<対策1>退職金制度(支払方法)の見直し
残念ながら現在までの既往の労働に対しての退職金は減額できませんが、将来発生部分の見直しは、減額を含めた新制度への移行が可能です。但し、不利益変更には相応の配慮が求められます。
又、これまでの退職時の基本給に勤続年数に応じた率 をかける、いわゆる“基本給連動型”では結果的に年功的な退職金になってしまい、在職中の貢献度がきっちり反映されない憾みがあります。
私は、これからの退職金制度として、中小企業向け「
役職加算付き勤務年数方式」をご提案します。

<対策2>退職金準備(積立方法)の見直し
適格年金の廃止が決まっておりますが、どのファンドにすればいいのか、まだ明確な方針を立ててらっしゃらない経営者の方に、節税対策、運転資金の確保、利回りなどをトータルに考え、退職金準備の見直しをご提案させて頂きます。

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福岡県福岡市の福井社会保険労務士事務所です。
就業規則 賃金 退職金 時間外手当 サービス残業解消対策 労使トラブル対応を主な業務として「福岡市とその周辺地域」を中心に活動中。「就業規則」や「賃金・退職金」の見直し、時間外手当削減 解雇等労使トラブルでお悩みの福岡市とその周辺地域の中小企業経営者の皆様、お気軽にご相談下さい。
労務管理を通じて仕事が人を成長させる職場作りを全力でお手伝いします。
顧問契約は福岡市とその周辺地域に限定させて頂いておりますが、賃金・退職金制度の見直し、就業規則の作成などの業務は福岡県全域(一部地域を除く)で対応させて頂いております。

対応エリア
福岡市、春日市、大野城市、筑紫野市、古賀市、福津市、宗像市、前原市、糸島郡(志摩町、二丈町)、筑紫郡(那珂川町)、糟屋郡(新宮町、久山町、篠栗町、須恵町、宇美町)

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