①会社のための、就業規則見直し方セミナー〜労使トラブル解消編〜

会社を経営する視点と一所懸命な社員さんが安心して働ける職場作りという視点から、就業規則を整備して、労使トラブルを未然に防ぐ為に押さえるべきポイントをお話致します。

労務管理は、常に先手必勝です!

 ご存知ですか、会社と従業員とのトラブル件数が増加していることを。

 厚生労働省の集計では、全国の労働局の「個別労働紛争解決制度」へ寄せられた相談、即ち社員と会社とのもめごとは約17万6000件(2005年度)、前年度より約10%増加しています。それ以外も含めて集計すると、全国で73万件 にも及ぶ、という報道もあります。

 多くの経営者の方々は「ウチにはそんな変な社員はいないから大丈夫」と答えます。しかし、そうではありません。そういうことを仰る社長さんほど足元をすくわれています。何故でしょうか。

 最近は、インターネットの普及、テレビの法律バラエティなどの影響で、かつてなく労働者の権利意識は高まっています。加えて、社員自身はそうでなくても、家族や恋人、法律にやけに詳しい友人などが、煽り立てるのです。辞めた社員が、後になって「残業代が払われていなかった」「不当解雇された」と労働基準監督署や、労働組合に駆け込むケースが増えているのです。本当に、他人事ではないのです。

 はっきり申し上げますが、このような攻撃から社長を守ってくれる法律はありません。

 辞めた従業員が労働基準監督署に駆け込むと会社に必ず役所から連絡が入ります。実態を調査するためです。その時に、「おたくを辞めた社員が有給休暇を取らせてもらえなかったといっているが、就業規則はどうなっていますか?」と、就業規則を見せろと言われます。ただ、残念ながら多くの会社の就業規則は、昔作ったままほったらかしにしています。そのため、多くは辞めた社員、監督署の言いなりになってしまうのが現実です。

 それは、「労働基準法」という法律のためです。この法律は「労働者保護」のための法律です。従って、「就業規則」という、会社の労務ルールをきちんと決めていない場合、判断基準となるのは「労働基準法」です。多くの場合、出るところへ出たら負けるのは会社なのです。

 それでは、会社は全く何も対応できないのでしょうか。経営者は、常に丸腰で情報武装した上に、「労働基準法」を味方に付けた労働者に対抗しなくてはならないのでしょうか。
 そんなことはありません。会社には「就業規則」があります。

 経営者の方々には「就業規則があると会社が縛られるのでは…」と考える向きが多いのも事実です。本来、労働基準法は労働者保護の為の法律です。巷の書店や行政官庁等で入手できる“雛形”は、ただ単に法令を遵守することだけにしか注意が向けられていません。会社を経営する視点が決定的に抜け落ちています。そのような就業規則に、過去苦汁を舐めさせられた経営者の方々が多いという事実が、先のような「会社が縛られる…」という言葉になっているのです。

 一旦事が起きてしまうと、社長さんや一所懸命働いてくれている他の社員さん、いずれにも大きなストレスになり、経営にとってはマイナスになりこそすれ、プラスになることは決してありません。
社員ともめごとを起こさず、ダメージを最小限に食い止める就業規則作成のポイントを具体的にお話致します。 


・セミナーでお話しする内容の一部を紹介致します。

1.就業規則の簡易診断法〜5つのポイント
2.もめごとを未然に防ぐ「雇用契約書」「入社誓約書」のポイント
3.会社に有利な試用期間設定方法
4.安易に考えると危ないマイカー通勤
5.中小企業に合った休職期間の設定と運用のポイント
6.セクハラをどう防ぐか!?
7.問題社員に対する始末書の書かせ方
8.“嫌がらせ”退社にどう対抗するか!?

・このセミナーに参加された方の声を一部紹介致します。
1.具体的な事例が多く、とても判り易かったです(サービス業  代表取締役H・G様)

2.労働環境の変化に対応し、会社として心掛けておかなければならないことを改めて気付かせて頂いた(株式会社ラ・ポート  藤瀬相談役)

3.労働者よりではなく、会社の立場からのお話しが聞けたところが良かったです(運送業  匿名希望)               

 

②会社のための、就業規則見直し方セミナー〜サービス残業対策編〜

もめごとになるともっともダメージが大きいのがサービス残業問題です。コンプライアンスと経営という観点から、その解消方法を具体的にお話致します。

サービス残業は経営を揺るがしかねないリスクです

 ご存知でしょうか、労働基準監督署がサービス残業の解消について、重点的に監督指導を実施していることを。

 平成17年度に1企業当たり100万円以上の割増賃金の支払いを指導された会社は1,524社、対象労働者は167,958人、その額は232億9500万円に上ります。1企業平均額で1,529万円、1労働者平均額は14万円の金額になります。

 昨年の1月に福岡銀行が21億円のサービス残業代を支払ったのはご記憶に新しいことと思います。
 “大手企業だけの問題であって、我々中小企業には関係ない”と思われたでしょうか… 確かに、新聞紙上を賑わしているのは大手企業ばかりですが、実際は決してそんなことはありません。大手だから話題になるのであって、10名程の企業でも是正勧告が出され、過去に遡って数百万円の支払った会社もあります。

 サービス残業の怖さは、真摯に対応しても過去に遡って支払う民事上の債務がなくならない点にあります。サービス残業の問題は、企業規模を問わず、全ての企業経営者ご自身の問題なのです。企業経営を揺るがしかねないリスクです。見て見ぬ振りをし続けることは、問題の先送りに過ぎません。まずは出来るところから対策を始めて下さい。

 「いや、ウチの会社は問題なくやっている」とおっしゃる経営者の方も注意が必要です。実際、労働基準監督署の立ち入り調査で、「そんなツモリはなかったのに」意図せざるサービス残業を指摘され、是正勧告書を出されるケースが後を絶たないからです。

 もし下記のいずれかに心当たりがある場合は要注意です。

「成果に応じて歩合給を出している」
「基本給に時間外手当込み、ということで社員も納得している」
「営業手当を支払っている」
「年俸制なので残業代は必要ない」
「課長以上の幹部にはそもそも残業代を支払う必要がない」
「振替休日、代休を取らせている」

等々、実はここに落とし穴が潜んでいます。割増賃金は、その支払が法律で義務付けられており、計算方法もきちんと定められています。
 経営者の勘違いや勝手な理由付けは、法律的に問題があれば、決して通るものではありません。知らない、間違っている方が悪いとされてしまうのです。

 ある日突然、リスクが表面化し、数百万円から時には一千万円を超えるコスト負担を強いられることが、決してないとは言い切れません。そのような芽を未然に摘み取るために、最新情報を元にお話致します。
 

・セミナーでお話しする内容の一部を紹介致します。

1.時間外手当の計算式を正しく理解する
2.営業手当のここが問題
3.管理職は残業代不要〜課長になったら給料が減った!?
4.労働時間と休日の設定のポイント
5.部下の時間管理は管理職の重要な仕事〜労働時間管理のポイント
6.時間外労働は何時間までさせていいのか
7.能率の悪い従業員にも残業代を払わなくてはならないのか
8.好評の“サービス残業を見直すフローチャート”


・このセミナーに参加された方の声を一部紹介致します。

1.中小企業だからとの思いが先立ち、会社として脇の甘さがあることを知った(株式会社ラ・ポート 藤瀬相談役)
2.改善すべき点と取り敢えずは今までの流れで進めてよい部分の確認が出来ました(建設業 M様)
3.残業というテーマで絞られていた為、内容も深く、参考になりました(サービス業 匿名希望)

 

              

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就業規則 賃金 退職金 時間外手当 サービス残業解消対策 労使トラブル対応を主な業務として「福岡市とその周辺地域」を中心に活動中。「就業規則」や「賃金・退職金」の見直し、時間外手当削減 解雇等労使トラブルでお悩みの福岡市とその周辺地域の中小企業経営者の皆様、お気軽にご相談下さい。
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顧問契約は福岡市とその周辺地域に限定させて頂いておりますが、賃金・退職金制度の見直し、就業規則の作成などの業務は福岡県全域(一部地域を除く)で対応させて頂いております。

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